2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
ただ、その上で、今まさにIoT、ビッグデータ、AIの中で、結局、インターフェースのところの情報を集めて、AIで解析して、アルゴリズムを進化させて、またインターフェースのところへ戻ってくるという生態系に大きく変わったので、今までの役割分担のみならず、その生態系の中でどうやって入ってこられるかということを考えないと入ってこられないので、是非見ていただきたいと思います。
ただ、その上で、今まさにIoT、ビッグデータ、AIの中で、結局、インターフェースのところの情報を集めて、AIで解析して、アルゴリズムを進化させて、またインターフェースのところへ戻ってくるという生態系に大きく変わったので、今までの役割分担のみならず、その生態系の中でどうやって入ってこられるかということを考えないと入ってこられないので、是非見ていただきたいと思います。
そこで肝腎なのがアルゴリズムとの共進でありまして、それからもう一つ、半導体製造装置そのものも進化していくということで、複合的な要素でもって見ていく必要があると思っております。 ちょっとビジネスサイドの話になるんですが、大きなトレンドとして気をつけていただきたいのが、ファウンドリービジネスの台頭です。これは大体一九八〇年代から始まっております。 何が起こっているか。
そうすると、古き良き時代だったらいいが、今このネットのその手法が、非常にアルゴリズムや人工知能を使って精緻になってきたと。 先ほども若干言及されましたけれども、サイコグラフィックとかマイクロターゲティング広告というのは、これはその世界ではごく普通に今行われているんですね。
しかし、こうしたものが合法的に行われ、かつアルゴリズムを駆使してマイクロマーケティングと言われる手法でもって働きかけることが一体どこまで規制できるのか、そういった議論はこの審査会において大いにやっていくべきことと考えます。
コンピューターを駆使した超高速の金融取引で、おっしゃったように、説明あったように、アルゴリズムを、つまり、過去の株なら株の価格の動きを統計的に分析をして、百ミリ秒から三百ミリ秒の超高速で、一秒間に千回以上の高頻度で売買を繰り返すんですね。当然、生の人間にはできませんので、コンピューターが自動売買をすると。その僅かな値幅、瞬時の動きを捉えて売買やって、その利益を積み上げるということであります。
瞬時に、何かあると瞬時に市場全体に異常な事態が伝播するとか、あるいはアルゴリズム用いた相場操縦、アルゴリズムで相場操縦するというような不正取引の事案も出ているということで、要するに、余りいいことはないということですね、いいことはないということでございます。 どういう事業者が具体的にやっているのかというと、次の資料ですけれど、高速取引行為者登録一覧表ということであります。
御指摘の高速取引、HFT、ハイ・フリークエンシー・トレーディングというものでございますけれども、一般に、コンピュータープログラムなどにおいてあらかじめ定められましたルール、いわゆるアルゴリズムと申しておりますけれども、それに従って、株式ですとかそれからデリバティブの取引市場において、高速かつ高頻度で株式などのそういった取引、自動売買を繰り返す取引手法というものを指しているということでございます。
ビッグデータからAIがアルゴリズムを導き出し、個人の興味、関心、嗜好、行動、体の状態などをプロファイリングし、ワンスオンリーの商品やサービスを提供すると。それが規制もなく行われていけば、個人の人格への侵害、人間の行動がデータに左右される、自由な行動や選択肢がむしろ狭められるという危険性が現にあるということなんです。
AI、すなわち人工知能を例に出してこれ説明をしますと、この人工知能であるアルゴリズムによって人間では及ぶことができない速さでデータを数値化して、それをパターン化し、結果を正確に予測する技術というのが進んでいます。これ、医療を始め金融や教育、こういった分野に広がっております。
このケンブリッジ・アナリティカ事件というのは、御案内のように、フェイスブックから入手した巨大なビッグデータと、そしてアルゴリズムを駆使して、投票行動を変えやすいターゲットに対して、その人が一番行動を変えやすいように、一番最適なソーシャルメディアを使って、一番よかろう時間帯に、一番いいメッセージ広告を送るということをやって、アメリカの大統領選挙、そしてブレグジットに影響を与えたと言われています。
日英EPAのデジタル分野の規律は、消費者保護及び個人情報保護等の電子商取引の信頼性を確保するための規定を含め、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止、ソースコード及び暗号の開示要求の禁止等、TPP11協定と同様の規定に加えまして、日英双方の電子商取引分野への関心及びコミットメントの高さを踏まえ、アルゴリズムの開示要求の禁止といったTPP11にはない規定も一部含まれております
○副大臣(長坂康正君) 御指摘のとおり、アルゴリズムの開示要求の禁止条につきましては、アルゴリズムを企業が自主的に開示することを例外といたしております。 本例外は、例えば政府調達等におきまして、システム全体の安全性や安定性を確保、担保するために、調達元のアルゴリズムの開示が求められる場合など、政府と企業の間での合意の上で開示するケースを念頭に置いております。
日英EPAのデジタル分野の規律は、情報の越境移転の制限の禁止やコンピューター関連設備の設置要求の禁止等、TPPやUSMCAあるいは日米デジタル貿易協定と同等、若しくは、アルゴリズムの開示要求の禁止など、それ以上の最新のデジタル分野に関する規定を盛り込んでおり、デジタル分野における国際的なルール作りにおける議論をリードするハイスタンダードな内容となっております。
日英EPAにおいても、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連施設の設備設置要求の禁止、ソースコード、アルゴリズムの開示要求の禁止等を規定しており、これらの規定は、デジタル貿易、電子商取引分野における国際的なルール作りにおける議論をリードするハイスタンダードなものであります。
ソースコード条は、正当な目的の場合を除き、自国での事業実施の条件として、ソフトウエアのソースコードやアルゴリズムの開示要求を禁止しています。 情報の越境移転条は、国境を越える情報の移転を原則として制限しないことを規定しています。
とりわけ、この後者なんですけれども、デジタル技術、AI、アルゴリズム、ビッグデータ、こういったものが個人の意思形成に影響を与え、結果、民主主義そのものを変質させるプロセスに今あるところで、世界じゅうがこのプロセスを注視しながら、各国でバランスをとる工夫が今始まったところであります。 前者と後者について、並行審議、一括成立にこだわるのは無理があるのではないかと考える理由の一つがここにあります。
これはこれでできて、これをしっかり守っていくということが重要なんだと思いますけれども、さらには、今度は日米とか日英になりますと、更に進んだことをいろいろ検討しまして、アルゴリズムの開示要求の禁止、こういったことも、TPPにはなかったんですけれども、入れ込む形にしたわけであります。
日英には入った、サーバーの設置要求の禁止や、暗号開示要求の禁止や、アルゴリズムを含めたソースコードの開示要求の禁止、この中でRCEPに反映されなかったものは何でしょうか。
なので、帰結として、例えば、日本企業が中国でビジネスをするときには、アルゴリズムを含めたソースコードの開示要求をされたりとか、暗号の開示要求をされたりとかすることが一応ルール上はありということになってしまったということなんです。 今おっしゃっていただいたとおり、ソースコードの方は何とか検討事項に盛り込まれたんですけれども、暗号の方は検討事項にすら入らなかった。これはどうしてでしょうか。
電子商取引の分野では、日英間のデジタル貿易及び電子商取引を促進するため、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止、ソースコード、アルゴリズムの開示要求の禁止等を規定しています。これらの規律は、国際的なルールづくりをリードし得るハイスタンダードなものと考えております。 これらによって、物品貿易及び電子商取引の分野での日英間の貿易・投資のさらなる促進が期待されます。
日英EPAでは、日英間のデジタル貿易及び電子商取引を促進するため、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止、ソースコードの開示要求の禁止の対象へのアルゴリズムの追加、暗号情報の開示要求禁止等、高いレベルの規律を規定いたしております。
日英包括的経済連携協定における電子商取引節でも、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連施設の設置要求の禁止、ソースコード、アルゴリズムの開示要求の禁止等を規定しており、これらの規定は、デジタル貿易、電子商取引分野における国際的なルールづくりにおける議論をリードするハイスタンダードなものであります。
というのは、今までは単なる情報が漏れるとか漏れないの話だったんですが、今アメリカ大統領選挙をやっていますけれども、四年前のトランプさんが勝った大統領選挙では、ビッグデータと心理学の手法とアルゴリズムを使って、まだ行動を決めていない人の行動変容を巧みに促したというふうに言われています。 憲法十九条は、思想、良心の自由を保障しています。
リクルートキャリアは、まず前年の学生について一人一人のクッキー情報、ネット閲覧履歴を、これを基にしてアルゴリズム、計算式を導き出して、就活中の学生のクッキー情報から、ネットの閲覧履歴ですね、ここから内定辞退率を予測して企業に提供していたということなんですね。 個人情報保護委員会に確認します。
既に中国始めいろんな国で、インドなどもそうですけど、監視カメラで市民を監視して、しかも、顔認証も組み合わせて個人の行動履歴を集積してアルゴリズム分析して、AIによって分析して利活用するという、ある意味で事実上の監視社会がもう実現しているということなわけでありまして、今回のスーパーシティ法案が目指す国際競争に勝つというのは、言ってみれば、こういう、中国や東アジアなんかは日本より進んでいるかも分かりませんが
○秋野公造君 目の前のサイバー攻撃だけでも大変だということでありますけれども、ちょっと私が懸念をしておりますのは、先般の日米デジタル貿易協定でソフトウエアのソースコードやアルゴリズムの開示を要求することがなかなか難しくなったということでありまして、例えばでありますけれども、防衛省や自衛隊が調達した機器の中に後から作動する、時間を置いて作動するバックドアなどが埋め込まれるようなことも今後理屈としては起
また、ソースコードやアルゴリズムの開示要求の禁止についても規制機関や司法当局による例外が認められておりますので、これらを踏まえて、自衛隊が使います装備品等のサイバーセキュリティーの確保のためには万全を期してまいりたいと思います。
昨年度、令和元年度におきましては、研究開発の中で、ダイナミック周波数共用に必要となる空き周波数を探し出す技術や、干渉計算処理を高速に行うアルゴリズムなどの開発を行いまして、これらの技術を具備した共用システムの基本設計を行ってまいりました。
その内容は、例えば、何の通告や相談もなく契約内容が変更される、アプリの審査基準が不透明、検索アルゴリズムが急に変更になって売上げが大きく落ち込んだなどといったものであります。こうした苦情をプラットフォーム側に届けようと思っても、届ける方法がない、あるいは届けられても返答がないというのがほとんどのケースで見られていたようです。
そういう意味で、そういう店舗が上位に出てくる、あるいは検索をしたことによって選別をされる企業なり店舗をプラットフォーム側で決めていくというような部分というのがあるのかなというふうに思うんですけれども、これは検索アルゴリズムというようなことにも関連するんでしょうが、こういったような部分を自由にしていると、競争競争とは言いながらも、同一性の中で競争がなされていくというか、プラットフォーム側で全て左右されていくというか
今、大臣の御答弁では、事業者が責任を問われることになるのではないかということでしたけれども、先般締結された日米デジタル貿易協定、この中にアルゴリズムの提供禁止規定が入っております。アルゴリズム、つまり、コンピューターが計算を行うときの計算方法、手順についてですけれども、このデータというのは機密情報であって公開はしないのだということが決まってしまったというふうに私は理解をしています。
○中山大臣政務官 先生御指摘のように、日米デジタル貿易協定第十七条第一項において、自国でのソフトウエアの販売や流通等の条件として、ソースコードに加え、アルゴリズムを開示することを原則として要求してはならないことを規定しておりますが、同時に、同協定第十七条二項において、一方の締約国の規制機関又は司法当局が調査、検討、検査、執行活動又は司法手続のためにソースコード及びアルゴリズムの開示要求を行うことを妨